2013-05-29 第183回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
じゃ、足らなくなったらどうするかという心配があるんですけれども、これは、大規模災害の発生によって一時的に共済積立金が不足する場合には、条例の規定によりまして県の損失補償の下で兵庫県住宅共済基金が金融機関から借り入れることになっているということであります。したがって、県の税金を使うわけなんですよ、これは。そういう意味においては、できるだけ多くの方に入ってほしいと。
じゃ、足らなくなったらどうするかという心配があるんですけれども、これは、大規模災害の発生によって一時的に共済積立金が不足する場合には、条例の規定によりまして県の損失補償の下で兵庫県住宅共済基金が金融機関から借り入れることになっているということであります。したがって、県の税金を使うわけなんですよ、これは。そういう意味においては、できるだけ多くの方に入ってほしいと。
前に何度もやったことですけれども、家畜共済基金について。いわゆる疑似患畜農家は五分の五プラス五分の一で五分の六出る。だけれども、ワクチン接種農家は掛金を支払っていても出ない、見舞金の形の部分が。私は国が出してくれということを言いました。お答えいただいておりません。 これは大事な問題なんですよ。
委員御承知のように、この生活再建支援法というのは、全国の都道府県がお金を出し合って共済基金を積み立てて、いわゆる被災者世帯に対し支援金を出す、これに国が二分の一の補助をする、こういう原則があるわけでございまして、これは、被災した市町村のみでは対応が困難な、そうした一定規模以上の災害が発生した場合に、今申し上げましたような仕組みでお力添えをしようということでございます。
そこで、両者の不足分を補う制度として共助の仕組み、住宅再建共済基金をつくられました。 簡単に言いますと、住宅所有者が年五千円を積み立てることによって、自然災害で家屋が全壊、半壊した場合、一律六百万円を受け取る仕組みであります。これは、過去百年間に起きた災害を検証して様々なデータを積み上げて、運営できるとの結論に達したそうです。
応急手当てを実施されました場合に、今、先生おっしゃいますように、二次災害として負傷するというような場合もあり得るわけでありますが、その場合の補償につきましては、消防法の三十六条の三の第一項という規定がございまして、救急隊員が救急業務に協力することを求めた場合には三十五条の七の第一項に規定します救急業務協力者に該当することになりまして、その場合には市町村が補償する、具体的には、消防団員等公務災害補償等共済基金
ですから、今おっしゃったように、消防団員等公務災害補償等共済基金で、指示といいますか、要は救急で電話があったときにこうしてくださいと言ったことについては、それの指示を受けたということでそこで救っているということになるわけですが、その指示関係がなかったときにはその適用外になるという場合もあるということを裏返して言えばおっしゃっていることでございまして、その部分について、既存の共済基金の解釈を広げるということもあるのかもしれませんし
次に、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部を改正する法律案は、消防団員等による消防または水防の活動に係る環境のさらなる整備を図るため、消防団員等公務災害補償等共済基金等が行う福祉事業に、消防団員等がその所有する自動車等に損害を受けた場合の見舞金の支給を追加しようとするものであります。
このような消防団員等の公務災害に対する補償等については、市町村の責任において実施しなければならないとされており、この市町村の支払い責任の共済制度として、消防団員等公務災害補償等共済基金が設置され、公務災害補償責任共済事業のほか、退職報償金支給責任共済事業及び福祉事業を行っております。
本案は、消防団員等公務災害補償等共済基金等が行う福祉事業に、消防団員等がその所有する自動車等を消防団等の活動の円滑な遂行のために使用し、または使用させたことにより当該自動車等に損害を受けた場合の見舞金の支給を追加しようとするものであります。 本案は、去る六月五日の総務委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決定したものであります。
このような消防団員等の公務災害に対する補償等については、市町村の責任において実施しなければならないとされており、この市町村の支払い責任の共済制度として、消防団員等公務災害補償等共済基金が設置され、公務災害補償責任共済事業のほか、退職報償金支給責任共済事業及び福祉事業を行っております。
次に、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律案は、最近における農業事情の変化等に即応して農業災害補償事業の健全な運営に資するため、共済事業のてん補内容の充実、蚕繭共済の畑作物共済への統合、農業共済組合等の負う共済責任等の範囲の見直し、農業共済組合の共済事業の運営基盤の充実及び強化の促進等の措置を講ずるとともに、農業共済基金を解散し、その業務を農林漁業信用基金に行わせる等の措置を講じようとするものであります
には家畜共済におきます新たな事故除外方式の導入と肉豚共済の年間一括引受方式の試験的導入ということ、三つ目には蚕繭共済につきまして任意加入制、任意事業制に移行しますとともに畑作物共済に統合するということ、四つ目には家畜共済や園芸施設共済の責任分担につきまして見直しを図るということ、それからただいまお話もございましたように、農業共済事業につきまして二段階制の道を開くということ、六番目になりますが、農業共済基金
また、農業共済基金につきましては、農業共済団体に対し、共済金等の支払いに必要な資金の融資等の業務を行ってきましたが、行政改革の一環として、特殊法人等の全般的な見直しを行った結果、農業共済基金を廃止し、その機能を農林漁業信用基金に移管することとしております。 このような状況を踏まえ、農業災害補償事業の健全な運営に資することとして、この法律案を提出することとした次第であります。
次に、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律案は、農業災害補償事業の健全な運営に資するため、共済事業のてん補内容の充実、蚕繭共済の畑作物共済への統合、共済事業の運営基盤の充実及び強化の促進等の措置を講ずるとともに、行政改革の一環として、農業共済基金を解散し、その業務を農林漁業信用基金に行わせる等の措置を講じようとするものであります。
農業共済基金につきましては、平成九年六月の閣議決定によりまして廃止するということにされまして、同時に、この基金が行っております緊急つなぎ融資事業につきましては、当時の閣議決定で、「別途適切な機関を決定し、これにより処理することとする。」こういうふうにされたところでございます。
○竹中(美)政府委員 この農業共済基金の扱いにつきましては、平成九年当時、いろいろな検討がなされました中で、その業務自体は引き続き行っていく必要がある、農業災害補償事業の円滑な施行という面で引き続き行っていく必要がある。
○漆原委員 そこで、法別に行政改革の内容と効果についてお尋ねしていきたいと思うんですが、まず、農業共済基金の整理合理化についてお尋ね申し上げます。 この法案は認可法人である農業共済基金を廃止して同基金の行っている緊急つなぎ融資事業を農林漁業信用基金に承継する、こういう内容でございますが、行政改革の観点からどのような内容になっているのか、御説明願いたいと思います。
農業災害補償制度につきましては、農業災害対策の一環として農業経営の安定のために多大の寄与をしてまいりましたが、意欲ある担い手を育成し、農業経営の安定を図る観点から見直しを行うとともに、行政改革の一環として、農業共済基金を廃止し、その機能を農林漁業信用基金に移管することとしております。
あるいは、義援金の一部を災害対策のためのいわば積立金の中に、共済基金の中に組み込んでいくようなことが一体可能かどうか。いずれにしても、検討しなければならない課題ではなかろうかと思います。 いよいよ最後になりました。
国土庁長官が、静岡県知事あるいは兵庫県知事から知事会等に強い要望が出ております災害共済基金、仮称でありますけれども、この創設あるいは防災支援全国機構設置ということに対して非常に前向きにとらえていらっしゃる。また、地方の自治体の首長さんたちの意向を踏まえた上で考えしていきたいというようなことをおっしゃっておりますので、その点についてぜひ長官のお考え、御所見をお尋ねしたい。
○平林鴻三君 ただいま議題となりました消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
————◇————— 日程第二 消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(土井たか子君) 日程第二、消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。地方行政委員長平林鴻三さん。 ————————————— 消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔平林鴻三君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第二十五号 平成八年六月十三日 午後零時三十分開議 第一 民事執行法の一部を改正する法律案(保岡興治君外五名提出) 第二 消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議 院送付) 第三 内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出)修正 第四 廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送
先ほど提案理由説明がありました消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を改正する法律案について質問させていただきたいと思います。 まず初めに、消防基金の現状をお伺いしたいと思います。消防基金の加盟状況、年間の掛金額及び消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給総額についてお聞かせください。
消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、参議院送付、消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。倉田自治大臣。 ————————————— 消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を 改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————